まずはドローン(機体200g以上)を飛行させることについて理解しておいて頂きたいことは以下のことであります。

 無人航空機の飛行の目的

飛行の目的
”業務” で飛行させるのか   ” 趣味” の範囲なのか  ( どれにもあてはまらない?)

また業務の場合は
□空撮   ☐ 報道取材    ☐ 警備     ☐ 農林水産業     □測量     □ 環境調査 □設備メンテナンス □ インフラ点検・保守 □ 資材管理 □ 輸送・宅配 □ 自然観測 □ 事故・災害対応等 以上の中から当てはまる仕事でしょうか

そうした上で

 無人航空機の飛行の方法には注意が必要です!

 飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されました

[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
[2] 飛行前確認を行うこと
[3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
[4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
[5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[9] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[10] 無人航空機から物を投下しないこと

<遵守事項となる飛行の方法>

 上記[5]~[10]のルールによらずに

無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。

<承認が必要となる飛行の方法>

無人航空機飛行許可の申請方法は4通り

1:オンライン申請→ e-Gov

2:持参する

3:郵送

2と3はお住まいの地域によって申請先が変わります。

東日本の方:新潟県・長野県・静岡県以東の住所の方

〒102-0074東京都千代田区九段南1-1-15九段第二合同庁舎 「東京航空局保安部運用課無人航空機審査担当」

西日本の方:富山県・岐阜県・愛知県以西の住所の方

〒540-8559大阪府大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館 「大阪航空局保安部運用課無人航空機審査担当」

4:西野行政書士事務所に依頼する

仕事でお忙しい方、ドローン無人航空機飛行許可申請はこちらまで

メールをお送りください  

メールアドレスにチェック表をお送りいたします。

ご記入の上ご返送ください。

記入内容をご確認後申請書を作成いたします。

         ※ 申請書の作成代行のみで申請はご自分でされる方には航空局との交渉・ご相談は含まれません。

国土交通省・航空局へ申請書を提出いたします。

各航空局より受付られますと許可予定日が通知されます。

申請書に不備がなければ許可が下り、許可書PDFがもらえます。

これで飛行可能になります。

飛行の際は必ずマニュアルに従って安全運航をお願い致します。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールhttp://www.mlit.go.jp/common/001228024.pdf

申請書に印鑑をして郵送いただけば原本が発行されます。

この本申請を忘れないように出しませんと許可の取り消しが。

これ以降の3か月ごとの飛行実績は申請を提出した各航空局へメールでOKです。

3ヶ月毎の報告様式(講習団体用)xlsx

☆DJI社のドローンの初期不良が目立ちます。

許可が下りる前に変更ができればいいのですが、許可が下りてからの場合は・・・

様式2と許可書PDFの送付が必要となりますのでご注意ください。

☆イベント上空は個別申請に。

※平成29年11月岐阜、大垣市でのイベント会場におけるドローン落下の人身事故以降

イベント上空の1年包括申請は不可となっております。イベント毎の個別申請になっておりますので

ご注意ください。その際、変更で申請を出される方は新たに許可書が出たその時点でイベント上空が除外となります。

1月30日の事故に関する航空局からのお知らせは下記の通りです。

『今般、平成29年11月4日に岐阜県大垣市において、多数の者の集合する催し場所の上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせる事故が発生したことを受け、更なる安全確保のため、有識者検討会における議論の結果も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を行いました。
本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなければならない要件を示すものです。当該基準に関わらず、無人航空機の運航者は、無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期してください。
また、多数の者が集合する催し場所上空における申請にあっては、主催者等との調整も含め、適切な安全上の措置が講じられていることを確認するため、飛行の経路を特定した申請書を作成の上、ご提出ください』